レンタカーとカーシェアでは何が違うのでしょうか。ここでは、レンタカーとカーシェアのビジネスモデルの違いについて紹介します。
レンタカーは、非会員でも数日単位の長時間利用が可能で、対面手続きと返却時の満タン給油を基本とします。収益は利用料や売却益から得られ、常に清掃された車両を提供できる点が強みです。一方、カーシェアは事前登録した会員による短時間利用を想定しています。無人拠点で24時間利用でき、月額費や分単位の料金で運営されます。
どちらも事業開始には行政への届出が必要ですが、無人運用のカーシェアはより詳細な管理体制の証明が求められます。
レンタカービジネスとは、所有している自動車を有償で使用者に貸し出す事業のこと。一定期間車両を貸し出すことによる収入で成り立っていて、収益源はレンタル料金です。事業を始める場合は、運輸支局で自家用自動車有償貸渡業の許可を取得する必要があります。
基本的にレンタカービジネスは、6時間や12時間、24時間、それ以降といったくくりで利用料金を設定しています。利用者は、目的地や人数などに合致した車両を選択します。基本料金には、万が一事故を起こしてしまった場合に適用される保険や、車両のメンテナンス費などが含まれます。
レンタカービジネスでは、数時間~数日間の貸し出しのほか、「マンスリープラン」や「ウィークリープラン」などのサービスも行う場合があります。長期でのプランであれば、安定収入を得やすくなるなどのメリットもあるのです。また、車両の貸し出し以外にも事故などで修理が必要になったときの代車として使用されることも。この保険代車もレンタカービジネスにおいて大切な収益となるでしょう。
ほかにも、長年レンタカーとして使用された車両を売却し、利益を得る場合もあります。将来売却するときのことも考えて、今後価値が下がりにくい車両を選ぶことも重要です。
カーシェアビジネスとは、1台の車を複数の会員で共有・利用するサービスのこと。レンタカーのように誰でも好きなときに利用できるわけではなく、事前に会員登録をしておく必要があります。会員登録すれば、会員カード発行料などの初期費用や月額料金を支払うことでサービスを利用することが可能となります。
カーシェアは、利用時間や距離によって利用料金が変動します。レンタカーのように数日間の貸し出しはなく、短時間利用が前提です。多くの会員が短時間で利用すれば回転率が上がり、収益性の向上が期待できます。
レンタカーを借りる際は店舗で手続きをしますが、カーシェアは無人での貸し出しが基本です。提携先の月極駐車場などの一画を車両の駐車スペースとしていて、店舗で手続きすることなく会員カードひとつで利用できます。
返却時もレンタカーのようにガソリンを満タンにする必要がなく、車内にあるマニュアルに沿ってチェックするだけで完了となります。カーシェアビジネスは月額料金や初期手数料、利用料金で成り立っていて、この収益から車両整備費や人件費などの経費をまかないます。
カーシェアリングでは、利用する前に会員登録が必須ですが、レンタカーは会員登録なしで利用できます。そのため、レンタカーの方が初回利用時のハードルが低いといえるでしょう。
ただし、カーシェアリングは一度登録してしまえばインターネットから車の予約が可能で、対面手続きが不要という利便性があります。
レンタカーは、一般的に1日や数日間といった利用が多いです。一方、カーシェアリングは数十分から数時間の短時間利用が基本です。ただし、カーシェアの場合は前の利用者の返却が遅れた場合、希望の時間に利用できない可能性があります。
どちらも利用時間によって料金が発生しますが、その料金体系は異なります。レンタカーは、一般的に利用期間や車両の種類によって料金設定されています。時間単位や日単位での料金設定があることが多いです。
カーシェアリングは、利用時間や走行距離に応じた料金が設定されています。数時間のくくりではなく、10分、15分単位で料金が発生する料金体系です。それに加えて、月額料金が発生する場合が多いです。
レンタカーは、レンタル期間中の利用に対して給油費用を利用者が負担するケースが多いです。車両を借りるときに満タンで提供され、返却時にも満タンで返す必要があります。カーシェアリングでは返却時に満タンにする必要がなく、燃料費用はサービス提供者が負担します。
また、レンタカーは利用する度に車内清掃が実施され、清潔な状態で貸し出されます。一方、カーシェアリングでは10日~2週間に1度清掃が行われるのが一般的です。
レンタカービジネスは、「自家用自動車有償貸渡業」に該当するため、事業を行う前に運輸局への「レンタカー事業の届出」が必要です。カーシェアリングもレンタカー事業の一形態であり、事業を開始するためには通常のレンタカー業を開業する際と同様、レンタカー事業としての届出を行うことが必須となります。
ただし、貸渡しの現場にスタッフが常駐しない「無人」での運用を行う場合は注意が必要です。通常の書類に加えて、無人の状態であっても、安全かつ確実に車両の貸渡しや管理が可能であることを証明するため、追加書類を提出しなければなりません。
カーシェアリング事業の申請には、通常のレンタカー事業の届出をベースにしつつ、無人での車両管理、キーの受け渡し、ITによる状況把握、そして会員規約などが確実に整備されていることを証明する書類を、漏れなく詳細に準備することが求められます。
参照元:国土交通省|自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請等の手引き[※PDF](https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/niigata/use/shinsei/rentatebiki2023.pdf)

※2025年8月1日公式HP確認時点
※2025年8月1日公式HP確認時点
