このページでは、レンタカー事業の開業で必要になる可能性がある「整備管理者の選任」についてまとめましたので参考にしてください。
整備管理者とは、事業用に使用する自動車の保守管理やその適正な経済的使用を目的として、貨物自動車運送事業者から選任された専門人材です。整備管理者は自動車の整備をマネジメントする技術者であると同時に、管理者として事務的な手続きについてもスキルや知見を有していなければなりません。
レンタカー事業を営む場合、条件によっては営業所に1名以上の整備管理者を選任しなければならないこともあります。
整備管理者は事業用車両の点検管理や整備に関する実施計画の策定、また点検整備記録簿の管理や車庫管理といった幅広い業務を担います。そして自動車整備業者などの場合、少なくとも1つの営業所につき1名以上の整備管理者を選任しなければなりません。
一方、営業所に配置されている車両の数が一定数を下回る場合、整備管理者を選任しなくても事業を営むことは可能です。
レンタカー事業として事業許可を取得するには、1つの営業所に10台以上のレンタカー(普通車クラス)が登録される場合、整備管理者の選任が必要となります。言い換えれば10台未満の保有数であれば有資格者として整備管理者を置かずとも営業は可能です。
業種によって整備管理者を必ず自社で用意しなければならないこともありますが、レンタカー事業の場合は必ずしも整備管理者を社内で選任すべきとは限りません。
実際、レンタカー事業をスタートするに当たって整備管理者の選任がネックになることも珍しくなく、そのような場合は外部の整備工場や自動車整備士などと業務委託契約を締結して、外部委託によって整備管理者を選任するといった方法が選択可能です。
現実的に業務を行っていく上で、整備管理者を無理に自社で雇い入れるよりも、信頼できる整備工場などに外部委託して任せる方がコスト的にも業務品質的にもメリットを追求できることはあります。そのため外部委託するメリットやデメリットを含めて、中長期視点で考えていくことが大切です。
なおフランチャイズ加盟店としてレンタカー事業を営む場合、本部へ整備管理者の選任について相談することもできます。
整備管理者を外部の自動車整備工場や自動車整備士などに業務委託する場合、当然ながら適切な委託契約書を作成して、しっかりと業務契約の内容を相互に確認しておくことが欠かせません。
整備管理者の業務に関する委託契約書と整備管理規定を作成し、また契約を交わす際には必ず責任の所在や万が一トラブルが発生した場合の対処法、その他にも契約期間や費用などについてきちんと話し合っておくようにしてください。

※2025年8月1日公式HP確認時点
※2025年8月1日公式HP確認時点
