ここでは、運転手つきレンタカー貸し出しは法に触れるのかなどをまとめています。ぜひ参考にしてみてください。
結論からお伝えすると、レンタカーに運転手を付けて貸し出すことは違法とされています。なぜなら、レンタカーの許可制度は自家用自動車を有償で貸し出すことを目的としており、運転手の労務の供給は想定していないからです。
国土交通省の発表した国自旅にも記載があり、労務供給には運転手つきレンタカー貸し出しだけでなく、運転者の紹介・斡旋・情報提供も含まれている点に注意が必要です。
また、運転手付きの貸し出しは、タクシーや貸切バスなどの「旅客運送事業」とみなされる可能性があり、旅客自動車運送事業の許可がないと業務を遂行できません。さらに、労働者派遣法など他の法令にも抵触するおそれがあり、法令を無視したまま業務を行うと、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。
一方で、レンタカーを借りた企業が自社で運転手を雇用し、運転させる場合は違法となりません。運転手の紹介や斡旋にレンタカー業者が関わっている場合は、法令違反に該当するリスクが高いため注意が必要です。問題なくサービスを提供するには、タクシーやハイヤーなどの運送事業の許可を得るのが望ましいでしょう。
レンタカー事業を始めて間もない事業者は、マイクロバスを貸し出せません。なぜなら、国土交通省の規定によって、「乗車定員30人以上または車両長7m以上のバスを貸渡車両として使うには、レンタカー許可を取得してから2年以上の運営実績が必要」とされているからです。
近年では、訪日外国人の団体観光などでマイクロバスの需要が高まっていますが、法令を無視して貸し出すと行政処分や営業停止のリスクがあります。適切な運営のためにも、バス車両の取り扱いには十分な注意が必要です。
※参照元:国土交通省|自家用自動車の有償貸渡しの許可の基準について (https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/nara/kikaku_yusou/yusou/20211101_rentakouji.pdf)
外国人にレンタカーを貸し出す際には、国際運転免許証の有無と適法性を必ず確認しなければなりません。仮に国際運転免許証を所持していても、ジュネーブ条約に基づく正規の様式でなければ日本国内での運転は認められないからです。具体的に、中国はジュネーブ条約未締結国なので、同国で発行された国際免許証では運転できません。
また、国際運転免許証の有効期間は最大1年です。発給日が古くないかの確認もしっかり行いましょう。さらに、国際免許証には「3ヶ月ルール」という規定も存在します。これは、「長期滞在している外国人が一時出国などで国際免許を取得して再入国した場合、一時出国した日にちから3か月経っていないと日本では運転できない」というルールです。
外国人を対象に車両をレンタルする場合はさまざまなルールがあるため、書類のチェック体制を整えておくと良いでしょう。
※参照元:警察庁|国際運転免許証で運転できる期間(https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/HP3monthpicture.pdf)

※2025年8月1日公式HP確認時点
※2025年8月1日公式HP確認時点
