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鈑金・整備工場はレンタカー事業に向いている?

目次

鈑金・整備工場がレンタカー事業を始めるメリットや始める際の注意点、開業方法などについて紹介します。

この記事を要約すると・・・

鈑金・整備工場がレンタカー事業を導入することは、収益の安定化と本業との相乗効果を生む有効な戦略です。自社の代車を「わ」ナンバー登録して有償貸出しすることで、維持管理のノウハウを活かした副収入が得られます。保険代車としての正規請求や、車両の最終的な中古車販売など、事業間の連携で利益率が高まる点も魅力です。

運用には登録免許税の納付や貸渡実績の報告義務、適切な約款作成といった法令遵守が欠かせません。早期に収益を安定させたい場合は、ノウハウが提供されるフランチャイズへの加盟が近道です。

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レンタカー事業に注目する鈑金・整備工場は多い?

鈑金・整備工場が、副業としてレンタカービジネスをスタートするケースが増えています。背景には、車離れによる整備台数の減少や車検時期の波による収益の不安定化などがあります。

鈑金・整備工場ならば自社の車両や代車を有効活用することができ、既存スタッフでの運営が可能なため、初期費用を抑えてビジネスを始められます。

鈑金・整備工場がレンタカー事業を始めるメリット

代車をレンタカーとして貸し出せる

鈑金・整備工場では、もともと無料でお客さまに代車を貸し出していた場合が多く、すでにレンタカーとして貸し出せる車を保有しています。レンタカー事業許可を取れば、それらの車を「わ」ナンバー(または『れ』ナンバー)にして貸し出すことが可能です。

貸し出しする際の料金設定は、レンタカー事業許可を申請する際に任意で設定することができます。保険会社に「代車代」として請求できる金額も、謝礼ではなく正規の金額を請求することが可能です。

副収入が得られる

鈑金工場や整備工場を経営している場合、本業はそちらです。車検で代車を貸し出すケースだと日数はそれほど長くないかもしれませんが、鈑金修理など時間がかかる場合は代車を貸し出す期間も長くなります。

工場によって無料で貸し出していたり、レンタカーより安い料金で貸し出していたり、代車の運用方法はいろいろあるでしょう。しかし、自社車両をレンタカーとして貸し出せば、これらの金額が副収入として見込まれることになります。

自社で車の維持管理ができる

鈑金・整備工場の場合、元々車の維持管理ができる知識や技術があります。代車の整備から車検を通すまで、自社で行うことが可能です。また、保険会社とやり取りができる知識もすでに保有しています。そのため、許可を取って運用をはじめてしまえば、そこまでハードルは高くないと考えられます。

事業間でのシナジーが期待できる

鈑金・整備工場でレンタカービジネスを行う際、故障整備や鈑金客からレンタカー活用につながって客数アップを実現している企業も多いです。また、1年間レンタカーとして活用した後に商品として販売しているケースもあります。

このように事業間でのシナジーを生み出せるという意味でも、レンタカービジネスは有効といえるでしょう。また、レンタカーを利用したお客様が、後に整備や車検などの本業顧客になる可能性もあります。

レンタカー事業を始めるうえでの注意点

登録免許税などの費用が発生する

レンタカー事業を始めるためには費用がかかります。まずレンタカー事業許可が下りたあとに、登録免許税を納付しなければなりません。ただし、毎年かかる税金ではなく、許可が下りた後1回納付すればよいだけです。

また、許可申請の際には定款の提出を求められます。その際、定款の目的の部分に許可を受ける事業内容が必要です。具体的には、「自家用自動車有償貸渡業」などの文言が入っていなければなりません。

もし中古車を購入してレンタカー業を営む場合は、レンタカー業の許可とは別に古物商許可が必要になります。これらの手続きにも費用がかかります。司法書士や行政書士に代行をお任せする場合は、その費用も必要です。

約款の作成

許可申請をするときに提出する約款を作成する必要があります。約款とは、契約・条約などの取決めの一つひとつの条項のこと。この約款をきちんと作り込んでおかないと、後々面倒なトラブルになりかねません。

ほかのレンタカー店を参考にしても問題ありませんが、ビジネスモデルが異なれば必要な条項も変わるため参考程度に留めましょう。約款はそれなりの文字数になるため作成するには時間がかかり、なかなか骨の折れる作業になるかと思います。

報告書の提出

レンタカー許可を受けた事業者は、前年度(4月~3月)の貸渡実績についての報告書を、毎年5月末までに提出する必要があります。前年度が終わってから報告の締め切りまでは、約2カ月しかありません。提出書類は、「貸渡実績報告書」と「事業所別車種別配置車両数一覧」の2種類。

貸渡実績報告書には、車両数や延貸渡回数、延貸渡日車数、延走行キロ、総貸渡料金などを記載します。車両数は3月31日時点の数を記入します。

事業所別車種別配置車両数一覧は、記載する内容が多くはなく、年度末時点で何台保有しているかを記載するだけです。こちらは台数がそれほど多くなければ、あまり手間にならないでしょう。ただし、提出期日こそ貸渡実績報告書と同じですが、年間で合計4枚の報告書を作成しなければなりません。

とは言っても4枚とも書き方は同じで、同じ目的の書類を4つの時点に分けて記載するだけです。6月、9月、12月、3月の末日で作成します。ただし、増減車のタイミングをすべて把握しておくことは難しいうえミスの原因になり得るので、定期的に作成した方がよいでしょう。

参照元:国土交通省 中部運輸局|レンタカー業の申請について(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kyoto-honchosya/rentacar.html

参照元:警視庁|古物商許可申請(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html

参照元:行政書士法人シグマ|中古車を使用してレンタカー業を行うには(https://www.recycle-hajimeru.net/usedcar-rental.html

開業は自社での立ち上げとレンタカー加盟のどちらがよい?

自社での立ち上げが適しているのは、ある程度の期間は赤字運営することを見越し、その上で自社のブランドを構築できる企業です。大きな初期投資が必要ですが、ノウハウや資金力があればいつか大きな収益を生み出す可能性があります。

リスクを抑えながら収益を早期に安定させたい場合は、レンタカーのフランチャイズ加盟が適しています。経営ノウハウを本部から学ぶことで、既存のブランド力や顧客基盤を活用しつつスムーズに事業を展開できるでしょう。異業種からの参入やノウハウが少ないのであれば、フランチャイズに加盟するのがおすすめです。

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