ここでは、レンタカー開業時に必要となる「わナンバー」登録について解説します。登録の流れをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
レンタカー事業を行うにあたって、「わナンバー」登録が必要です。
そもそも「わナンバー」とは、自動車のナンバープレートのひらがな部分が「わ」となっているナンバーのこと。街中を走る車のナンバーにはさまざまなひらがなが記載されていますが、レンタカーには「わ」が記載されています。
なお、「わナンバー」登録はレンタカー登録と呼ばれることもあり、正式名称は「自家用自動車有償貸渡業登録」といいます。
「わナンバー」登録のために、まずは提出書類の準備を行いましょう。
レンタカー事業を行う事務所を管轄する運輸支局にて書類を入手し、必要事項を記入します。また、添付書類も取得します。添付書類については運輸支局へ確認し、不備や提出漏れがないようにしましょう。
提出書類を準備できたら、運輸支局へ許可申請を行います。
「わナンバー」登録が完了すると、運輸支局から「レンタカー許可書」や「レンタカー事業者である証明書」を渡されます。なお、「わナンバー」登録完了までには、許可申請の提出から1ヵ月程度かかります。
事務所を管轄する陸運局にて、「わナンバー」車両の登録手続きを行います。運輸支局から受け取った「レンタカー事業者である証明書」などを持参し、手続きを行いましょう。
陸運局にて「わナンバー」車両の登録を行ったら、「わナンバー」のついたナンバープレートが交付されます。ナンバープレートを該当車両に取り付けましょう。
運輸支局で行う「わナンバー」登録には、貸渡約款が必要です。
貸渡約款とは、「レンタカー事業者として他人へ車両を貸し出す際の細かな決まりごと」を記載した書類のこと。どのようにして車両を貸し出すのか・キャンセル時の対応・事故発生時の責任の所在などを詳しく記載したものです。
「わナンバー」登録には貸渡約款の提出が求められるため、事前に用意しておきましょう。
レンタカー事業で使用する車両を購入する前に、「わナンバー」登録を行うことは可能です。先に「わナンバー」登録を行っておき、登録後に車両を購入しても問題ありません。
レンタカー事業を行うにあたって「新車を購入するか?中古車にするか?」と悩むケースもあるため、車両購入前に「わナンバー」登録ができることは便利ですね。「わナンバー」登録には1ヵ月程度の期間を要するため、車両購入前に登録申請を行っておくとスムーズです。
なお、車両を購入した後に「わナンバー」登録をすることも可能です。つまり、「わナンバー」登録は、車両購入前でも購入後でも行えるのです。

※2025年8月1日公式HP確認時点
※2025年8月1日公式HP確認時点
