こちらの記事では、レンタカー事業者が意識しておきたい自動車税について解説しています。
自動車税・軽自動車税は、自動車を購入したときや所有している間にかかる地方税であり、毎年4月1日時点で自動車の所有者に対して課税されるものです。
自動車税の額は、自動車の用途ごと、総排気量・最大積載量などにより定められています。レンタカー事業者の自動車税は「営業用」として扱われているため、比較的税金の負担は軽くなっています。東京都主税局のホームページを参照すると、それぞれの排気量ごとの営業用(緑ナンバー)の車両に対する税率(年額)は下記の通りとなっています。
引用元:東京都主税局|自動車税|自動車と税金(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/automobiles/shubetsu)
以前あった「自動車取得税」は、2019年10月に消費税の引き上げに伴い廃止されていますが、2019年10月1日以降は、「環境性能割」が導入されました。この「環境性能割」の金額は、車の取得価格に所定の環境性能割の税率をかけた金額となっています。
自動車の場合、2025年4月1日〜2026年3月31日までの環境性能割の税率は、例えば2030年の燃費基準を70%達成している車では3%の税率、85%達成している車は1%、95%達成している車は非課税となっており、燃費の良い車であるほど税額が軽減されるという仕組みになっています。プラグインハイブリッド車や電気自動車など、燃費性能の高い車の場合には非課税です。
ただし、この環境性能割は、2026年4月に廃止されています。
参照元:国土交通省|令和 8年度税制改正の大綱(抜粋)[※PDF](https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993968.pdf)
「グリーン化特例」とは、環境に優しい車に適用される税金の軽減措置です。こちらの特例は、プラグインハイブリッド車や電気自動車など、燃費が良く環境負荷が低い車が対象となっており、車を購入した翌年の自動車税や軽自動車税が減額されます。自動車税・軽自動車税における特例措置の内容は下記のとおりとなっています。
自動車税における特例措置
軽自動車税における特例措置
参照元:国土交通省|自動車税のグリーン化特例の概要[※PDF](https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993314.pdf)
「エコカー減税」とは、燃費性能や排出ガス性能が優れている車、すなわち環境に優しい車に対し自動車重量税が優遇される制度です。国土交通省が定めている環境性能を満たした車両を、適用期間内に新車新規登録をすることにより、環境性能の高さに応じて自動車税の免税・減免が行われるという内容になっています。
免税・減税を受けられるのは、基本的には新車新規登録時のみとなっていますが、中には新規車検の有効期限が満了した後に受ける初回の継続車検時にも免税対象となるケースもあります。
以下に乗用車におけるエコカー減税の概要(適用期間:令和8年5月1日~令和9年4月30日)をまとめていますので、参考にしてください。
参照元:国土交通省|エコカー減税 (自動車重量税) の概要[※PDF](https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884912.pdf)
こちらの記事では、自動車税について解説を行ってきました。レンタカー事業者は多くのレンタカーを扱うことから、自動車税の負担は無視することができません。そこで、本記事でご紹介したグリーン化特例やエコカー減税などの適用を受けるためにも、制度に対応できる車を確保することによって節税につながり、年間の出費を抑えることができます。
レンタカー事業を始める場合には、このように税金や優遇制度なども意識しながら車を選択することが大切です。

※2025年8月1日公式HP確認時点
※2025年8月1日公式HP確認時点
