レンタカーの利用者がもし駐車違反を起こした時の対応について解説しています。
利用者がレンタカーで駐車違反を起こし、レンタカー会社が違反金を支払うことになった事例があります。
2020年1月、岡山のレンタカー会社が男性客に対し、1ヶ月間軽自動車の貸し出しを行いました。しかし、この軽自動車は1月25日に岡山市中区の交差点に停められているところを警察により発見されましたが、運転者の姿は見当たらず、エンジンキーが抜かれていました。警察ではこの車が道路交通法第44条1号に違反しているとして確認標章をフロントガラスに貼り付けるとともに、放置駐車違反情報連絡票をレンタカー会社にファックスしています。
さらに、県公安委員会では2月10日にレンタカー会社に弁明通知書を送付。3月13日に放置違反金1万8000円の納付命令を行いました。
この命令に対し、レンタカー会社は放置違反金納付命令の取り消しを求めて裁判を起こしたものの、請求は棄却。利用者が放置違反金を支払わない場合、レンタカー会社が負担をする、ということになっています。
参照元:ライブドアニュース|放置駐車の違反金、貸したレンタカー会社が負担「逃げ得を許すのはおかしい」怒りの控訴(https://news.livedoor.com/article/detail/19850328/)
レンタカーを利用している間にもし利用者が駐車違反をした場合、利用者はまずレンタカー会社に連絡を入れ、「駐車違反をしてしまった」という点を伝え、車に貼られている駐車違反の確認標章に書かれている警察署に出頭します。そこで手続きを行い、違反点数の付加と反則金の支払いを行い、レンタカー会社にレンタカーを返却する、という流れになります。
通常、レンタカー契約を行う際、規約等によって放置違反などを行った場合には、レンタカーを返却する前に出頭し、反則金を支払うといった違反処理を済ませる、という旨が定められています。このことから、もし利用者がレンタカーを放置し、レンタカー会社が放置違反金を負担したケースでは、レンタカー会社は契約違反による債務不履行責任を追及することができるといえます。
また、もし契約がされていない場合でも、レンタカー会社から利用者に対して不法行為による損害賠償請求を行うことが可能であると考えられます。
上記に加えてレンタカー協会に加盟している場合、悪質な利用者がいた場合には協会に連絡を行います。そのトラブルの内容がリストに登録される要素に該当している場合には、利用者データが「貸渡注意者リスト」に登録されるため、その利用者はレンタカー店で車を借りられなくなる可能性が高くなります。
参照元:トヨタレンタリース京都|違法駐車の取り締まり強化について(https://www.r-kyoto.co.jp/illegal_parking/)
引用元:D-PRESTO|違法駐車にご注意ください(https://dpresto.jp/illegal-parking/)
違法駐車に対しては、各レンタカー会社で注意喚起を行うことが重要です。実際に、公式ホームページ上で注意喚起を行っているレンタカー会社もあります。
トラブルを防ぐには、公式ホームページなどで反則金の支払いや違反金の支払いなど、駐車違反をした場合に利用者が行うことなどを解説することに加えて、レンタカー利用前には利用者に対して駐車違反のリスクと駐車違反のステッカーを貼られた場合の対応について説明を行うことがポイントといえます。

※2025年8月1日公式HP確認時点
※2025年8月1日公式HP確認時点
