レンタカー開業にあたって、「使用する車両をリース契約で仕入れたい」と考える方もいるはず。車両をリースで用意できれば、高性能な車を初期費用を抑えて使用できます。
ここでは、レンタカー事業でリースで車両を用意する際のメリットや注意点などをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
リースした車両をレンタカー登録することは可能です。したがって、「レンタカー事業に使用する車をリースで仕入れる」ことができます。
ただし、リース会社が「レンタカーとして使用する」ことを許可していることが条件。リース会社が認識している車両の使用方法と異なる使い方をした場合は契約違反となるため注意しましょう。
リースの場合は車両調達のコストを抑えられるため、開業時の初期費用を安く済ませることができます。初期費用を抑えられる点は、リースの最大のメリットといえるでしょう。たとえば、「故障しにくい車を選びたい」という場合に、新車購入は難しくてもリースなら実現できる可能性があります。
また、毎月のリース料金は一定であるため、経費計画を立てやすくなる点もメリット。リース契約期間が終了した際は、次の新しい車両に入れ替えることもできます。
リース期間が長い場合、新車購入よりもトータルコストが高くなることが考えられます。また、リース契約期間中に解約することは難しいため、「他の車両に替えたい」と考えても契約の縛りでできない可能性があります。
リースした車両でレンタカー事業を行う際、注意したいのがリース会社との契約内容です。レンタカー登録をする目的でリース会社の承諾のもと契約を結ぶ場合は問題ありませんが、リース会社に知らせていない場合は要注意。リース車両のレンタカー登録が契約違反となり、解約されてしまう恐れがあります。
そのため、リース契約を結ぶ際は「レンタカーとして使用しても問題ないか」を必ず確認しましょう。
既にリース契約をしている車両をレンタカーとして登録したい場合、まず契約内容の確認が必要です。リース会社との契約で車両の使用目的がレンタカーではない場合、レンタカー登録をすることはできません。契約後に「レンタカー登録をしたい」と申し出ても、許可されないケースが多いでしょう。
リース契約の料金や金利は車両の使用目的によって異なるため、後から「使用目的を変更したい」といっても無理な場合が多いようです。
現在では、車両の変更登録や番号変更登録といった自動車登録手続きにおいて、印鑑証明書を求めない場合は申請書面等に押印する必要がなくなっています。
つまり、「リース会社に伝えずに、既存契約車両をレンタカー登録してもバレない」ということ。変更手続きでリース会社の押印が不要なため、「契約違反になってしまうけれど、押印不要だから内緒でレンタカー登録してもバレないだろう」と考えてしまう人がいるのです。
リース会社の承諾なしにレンタカー登録したことは、いずれ明らかになります。自動車税申告や車検証情報などから、勝手にレンタカー登録したことがバレてしまうでしょう。その場合、契約違反となり解約されるうえ、違約金発生や損害賠償請求の恐れがあります。
リース契約している車両をレンタカー登録したい場合は、必ず事前にリース会社の承諾を得るようにしましょう。

※2025年8月1日公式HP確認時点
※2025年8月1日公式HP確認時点
